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行政書士とは…
行政書士は、官公署への手続や権利義務、事実証明関係書類に関する法律と実務の専門家です。
「権利義務に関する書類」とは
権利の発生、存続、変更、消滅の効果を生じさせることを目的とする意思表示を内容とする書類を指します。
主なものとして、以下が挙げられます。
- 遺産分割協議書
- 定款
- 念書
- 示談書
- 協議書
- 内容証明
- 告訴状
- 告発状
- 嘆願書
- 請願書
- 陳情書
- 上申書
- 始末書
- 各種議事録
- 行政不服申立書
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各種契約書
(贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解等)
「事実証明に関する書類」とは
私たちの実生活に交渉を有する事項を証明するに足りる文書を指します。
主なものとして、以下が挙げられます。
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実地調査に基づく各種図面類
(位置図、案内図、現況測量図等) - 会計帳簿
- 貸借対照表
- 損益計算書等の財務諸表
- 申述書
FLOW ご依頼の流れ
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- お問い合わせ・面談のご予約
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どんな困りごとでもお気軽にお問い合わせください。ご相談・ご質問だけでもかまいません。お電話・FAX・お問い合わせフォームのいずれかよりお気軽にお問合せください。
面談をご希望の方はしっかりと時間を取ってお話を伺います。最良の解決策をご提示できるよう、予約制にて承っています。出張も可能なためご都合の良い日時とご希望の相談場所をお伝えください。
事務所に来所頂ける場合でも、不在の場合がございますので、あらかじめご連絡をお願いいたします。
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- ご面談
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ご予約いただいた日時、ご指定頂いた場所にて面談を行います。
お困りごとの内容やどのような結果を求めていらっしゃるかを丁寧にお伺いします。豊富な経験をもとに解決策をご説明いたします。法的知識のない方でも無理なく理解できるよう、わかりやすい説明を心がけています。ご不明な点がございましたら、遠慮なくご質問ください。
また、代行報酬額は必ず明確なお見積りを提示しております。安心してご相談ください。面談を受けたからと言って依頼しなければならないわけではありませんので、率直なお気持ちをお聞かせください。
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- ご依頼
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面談の結果、正式に依頼を希望される場合は、業務の進め方や費用の内訳などをより詳細にご説明します。
ご依頼内容によっては委任契約が必要な場合や着手金が必要な場合がございます。委任契約が必要な業務につきましては、委任契約の内容をご確認いただいた後、委任契約書にご署名・ご捺印をいただきます。
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- 業務遂行
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お客様とコミュニケーションを取りながら、業務完了に向けて手続きを進めていきます。
業務によっては、途中で追加の必要書類や資料などをご提出いただき、打合せを行う場合もございます。その際はご協力をお願いいたします。
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- 業務完了
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業務完了後、ご報告と共に請求書をお送りいたします。期日までにお支払いをお願いします。
また、お預かりした資料等がある場合はお返しいたします。