遺言を作成する際には、まず遺言で何を伝えたいのかをはっきりさせることです。遺産の分配方法や、特定の人物に対する希望、後見人の指名、葬儀の方法など、自分の意向を整理しておきます。
遺言には、。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などいくつかの種類がありますので、自分の状況に合ったものを選びます。最も簡単な方法は自筆証書遺言ですが、法的効力を確実にしたい場合は公正証書遺言を選ぶと安心です。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人役場で公正証書を作成するために必要な書類を準備します。自筆証書遺言の場合は、遺言内容を自分で書き、署名と日付を記入します。
遺言に、その内容を具体的に記載します。遺産分配については、誰にどの財産を渡すかを明記し、万が一の事態に備えて遺言の有効性を確保するために、法定の要件を満たすようにします。
公正証書遺言を作成する場合は、公証人役場で遺言内容を口述し、公証人が記録します。証人が2人必要となるため、事前に証人を選んでおきます。公証人が作成した遺言書は、後から内容が改ざんされる心配がないため安心です。
自筆証書遺言を作成した場合、安全な場所に保管することも重要です。
銀行の貸金庫や信頼できる第三者に預けるのが一般的です。また、遺言書の存在を家族や弁護士に伝えておくことも大切です。
遺言書は一度作成すれば良いというものではありません。作成後も定期的に見直し、必要に応じて変更・更新することが大切です。